■時効の中断■
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借入先から訴訟や仮差押、督促手続など一定の手続が行使されると、時効期間が中断されます。
また、時効が完成する前に内容証明郵便によって返済の請求をされると、いったん時効が停止し、その時点から六ヶ月以内に訴訟などをされると、これも時効の中断となります。
訴訟により、確定判決がでると、またこの時点から時効期間が始まりますが、その時効期間は10年となります。
他の時効中断事由として、債務承認というものがあります。
債務承認とは、確かに借金していることを認めることです。
金融業者が差し出す書面に、安易に署名などをしないように注意してください。