クーリングオフの期間、指定商品、被害救済、無料相談実施中、権利、中途解約制度解説、訪問販売、無料相談、大阪、神戸、京都
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  クーリングオフ法定事項(一般的な例)


取引の内容

クーリングオフのできる期  間

適用の対象

根拠法

訪問販売
契約書面(法定事項記載のあるもの)を交付された日から8日間
指定商品・権利・役務
3,000円未満の現金取引を除く
※平成21年12月1日〜原則すべての商品・役務の取引が対象となりました
特定商取引に関する法律9条

電話勧誘販売

法定の契約書面(法定事項記載のあるもの)の交付された日から8日間
指定商品・権利・役務
3,000円未満の現金取引を除く
※平成21年12月1日〜原則すべての商品・役務の取引が対象となりました
特定商取引に関する法律24条

マルチ商法
(連鎖販売取引)

契約書面(法定事項記載のあるもの)を交付された日から20日間(再販売型契約に限り書面受領後に商品受領の場合は商品受領後20日間)
すべての商品・権利・役務
※中途解約権あり
特定商取引に関する法律40条

特定継続的役務提供 (エステ・語学教室・学習塾・家庭教師派遣・パソコン教室・結婚情報センター)

契約書面(法定事項記載のあるもの)を交付された日から8日間
エステ・英会話等の語学教室・学習塾・家庭教師派遣・パソコン教室・結婚相手紹介情報センター
※中途解約制度あり
特定商取引に関する法律48条

業務提供誘引販売取引 (内職商法・モニター商法)

契約書面(法定事項記載のあるもの)を交付された日から20日間
仕事の提供を約束して、仕事に必要な物品等の対価や登録料等の金銭負担をさせる取引
特定商取引に関する法律58条
割賦販売
(クレジット・ローン契約)
契約書面(法定事項記載のあるもの)によるクーリングオフ制度の告知の日から8日間
指定商品・権利・役務の店舗外でのクレジット・ローン契約 割賦販売法4条の4
宅地建物取引
クーリングオフ制度の告知の日から8日間
宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買で、店舗外での取引
宅地建物取引業法37条の2
ゴルフ会員権契約
法定の契約書面の交付された日から8日間
金50万円以上のゴルフ会員権で、オープン前の新規募集であるとき
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律12条
投資顧問契約
法定の契約書面の交付された日から10日間
投資顧問業者(登録業者)との契約
※清算義務あり
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律17条
保険契約
法定の契約書面の交付された日と申し込みをした日との、いずれか遅い日から8日間
営業所等以外の場所での保険期間1年を超える生命保険・損害保険契約
※ 清算義務あり
保険業法309条


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