Q&A、大阪、京都、兵庫、奈良、任意整理の和解案には遅延損害金や将来利息がつきますか、FAQ

Q14: 任意整理の和解案には遅延損害金や将来利息がつきますか?

Answer ライン2

任意整理の和解案について、弁護士や司法書士が介入した場合には、
原則、 将来利息・遅延損害金カットする方向での和解案を進めていきます。

債権者から提出された取引履歴に基づいて利息制限法による引き直し計算をし、 払い過ぎた利息は元金に充当して、本来支払うべき残債務額を確定します。
いわゆるグレーゾーン金利で数年間支払っていた場合は、 かなりの減額が見込める場合もあります。 しかし、任意整理を弁護士等に依頼する場合は、これまでの支払いが困難になっていいるのですから、今後支払いを実行するにあたっては、 家計を見直し、でき得る限り節約に努めて、原資を確保しなければならないのです。

ところが、残債務額にこれまでの遅延損害金や将来利息を加算してしまうと返済計画を立てることが困難になってしまう可能性があります。
日弁連では、このようなことを避けて適正な事件処理を行なうため、全国の統一基準を設けています。「和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来の利息は付けないこと。」となっていますので、弁護士は、この基準を守って和解案を提示しています。
司法書士も日本司法書士会連合会で同様の統一基準が設けられています。

なお、利息制限法による引き直し計算での減額には、法的根拠がありますが、遅延損害金や将来利息を加算しないことには法的根拠はなく、 債権者に対して強制力がありません。 にも拘わらず、大手の金融業者をはじめ大半の貸金業者はその和解案に応じているのが現状です。
なぜ強制力がないのに和解が成立しているのは、やはり、これまで任意整理に携わってきた弁護士や司法書士の不断の努力の賜物だと思います。

無論、貸金業者に対する規制強化やモラルの向上などにより統一基準に理解を示す業者が増えたことにも一因はあるが、他方、 相次ぐ過払い金請求などにより、経営状態が悪いという事情で、「手続きに従うべき法的義務がない」と主張して、頑なに分割案や将来利息のカットには応じないとする業者も存在する。

このような場合には、敢て放置して、「塩漬け状態」にしてしまいます。 そして債権者が音を上げるまで根競べをせざるを得ない場合もあります。
また、特定調停を申し立てて裁判所に仲裁してもらうことも考えられます。
それでも強行で債権者に訴訟を起されると、給与の差押さえなどの危険性もあるので、その場合は自己破産や民事再生など他の手続きを行なうこともあります。

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