Q18: どの程度の借金なら自己破産できるの?
自己破産の申し立てを行なっても、全ての皆さんについて破産が認められている訳ではありません。 申立てが適法であり、裁判所に破産するための要件を満たしていると認めらなければなりません。
自己破産をするための要件とは、借金をどうしても返せない「支払不能」の状態(破産原因)であると裁判所が判断した場合になります。
「支払不能」の状態とは、申立人の「財産・信用・労力・技能によっても金銭の調達が困難」であり
「将来的にも継続して返済できない客観的な状態」であるということが必要で、裁判所が総合的に判断します。
申立人が支払い不能だと思っていても、裁判所が客観的に返済は可能と判断されると、
申立ては棄却されてしまいます。
画一的な基準はなく、あくまでも個々の状況により判定されるので、まずは専門家に相談しましょう。
「支払不能」の状態であると判断しがたい場合は「自己破産」ではなく、任意整理や個人再生を検討する必要があります。
TEL 06-6782-5811
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