
自己破産を申し立てたからといって、誰もが自己破産を認められる訳ではありません。自己破産を認められるためには、自己破産をするための要件を満たしていなければなりません。自己破産をするための要件とは、借金をどうしても返せない「支払不能」の状態(破産原因)であると裁判所が判断した場合になります。
「支払不能」の状態とは、申立人の「財産・信用・労力・技能によっても金銭の調達が困難」であり「将来的にも継続して返済できない客観的な状態」であるということが必要で、裁判所が総合的に判断します。
画一的な基準はなく、あくまでも個々の状況により判定されるので、まずは専門家に相談しましょう。「支払不能」の状態であると判断しがたい場合は「自己破産」ではなく、任意整理や個人再生を検討する必要があります。
自己破産とは |

 所在地 大阪府東大阪市荒本新町82-1オカベビル 3E TEL 06-6782-5811 MAIL
京都センター 債務整理相談センター大阪 自己破産の解説
|