
任意整理をすると信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されますので、5〜7年程度はローンやクレジットが組めなくなります。
ただし、これは自己破産、個人再生、特定調停の手続を取った場合も同様ですので任意整理特有のデメリットではありません。
任意整理は、裁判手続である破産・免責手続、個人民事再生手続のように、借金の全額もしくは一部を免除されるわけではありません。つまり、利息制限法に基づく引き直しの範囲でしか、借金を減額することができないため、裁判手続による債務整理より減額率が低くなります。
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京都センター 債務整理相談室
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