浪費やギャンブルによる借金は免責不許可事由の1つに当たりますが、免責不許可事由があった場合には必ず免責してはいけないというような規定には破産法上なっていません。 ギャンブルのような事情があっても様々な事情を総合的に検討して免責許可をするのが妥当だと判断されれば免責されるケースもあります。
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