日常生活に必要な家財道具や日用品などについては、破産処理の際にも処分してはならないと法律によって定められています。 日用品と言っても格段に高価な物品などは処分される可能性はあります。 たとえば、テレビなどは生活用品として処分対象外となっていますが、購入価格が50万円もするような大型プラズマテレビや大型液晶テレビなどは処分を指示される可能性もあります。
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