Q22: 会社に自己破産を知られると退職しなければなりませんか?
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自己破産の制度は債務者の更正のための制度ですから、会社は従業員が自己破産をしたことを理由に解雇することはできません。
会社が従業員を解雇するには、解雇権の濫用に当たらないような相当の理由が必要であり、従業員が自己破産をしたことのみでは相当の理由に当たらないとされていますから、自己破産をしただけでは退職する必要はありません。
ただし、警備員、証券取引外務員、生保の外交員、弁護士、司法書士などは、破産開始決定を受けた場合その資格を失うことになります。したがって当該資格を保有していることを前提として特定の職務に限定して雇い入れている場合、自己破産によって資格を失うと職務を遂行することができなくなります。そのような場合であれば、解雇される可能性は否めません。
しかし、もともと職種を特定されていなかった場合には、解雇の理由とはなりません。
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