Q16: ギャンブルや浪費が原因の借金でも任意整理することができますか?
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任意整理は自己破産のように裁判所を利用する手続きではなく、債権者と弁護士、司法書士の間での私的交渉ですので、借金の原因がギャンブルや浪費であっても問題ありません。
この辺はギャンブルや浪費が免責不許可事由に挙げられている自己破産とは異なります。
但し借金を作った原因がギャンブルのような場合は任意整理をして毎月の支払額が減っても、繰り返し借金をしてしまう可能性があります。借金がなくなるまで出来るだけギャンブルは慎むべきです。
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