大阪、京都、兵庫、奈良、任意整理、税金も滞納しているのですが、税金も任意整理できますか?、借金無料相談実施中、FAQ

Q15: 税金も滞納しているのですが、税金も任意整理できますか?

Answer ライン2

一般的に、任意整理の対象は、消費者金融やクレジット会社、銀行等の金融機関です。 また、携帯電話の通話料等も任意整理の対象になる場合があります。
しかし、国税や地方税・年金・国民健康保険料・社会保険料・下水道利用料金など国・地方公共団体等への債務は任意整理の対象とはなりません。

税金は国家の運営や歳入歳出に係る根幹であり、国庫収入を確保するという政策的理由から民間の債権よりも優先して徴収されることになっています。
ですから、仮に自己破産をしても非免責債権となり、逃れることできません。

税金等の任意整理はできませんが、まずは生活費を確保した上で、残った分から税金や保険料等に充てていくしかありません。
税務署や市区町村の窓口に相談に出掛けて、支払えない事情を正直に話して、長期での分納に応じてもらいましょう。場合によっては減免処置をとってくれることもあります。
税金TAX

健康保険料の場合も、過去の遅延分の保険料は長期分納が可能です。
今後の保険料の減額も可能な場合もありますが、 既に長期の延滞になっている場合は、保険証を取り上げられる場合がありますので注意が必要です。
保険証を取り上げられると、代りに「短期被保険者証」が交付されます。
これは有効期限が1〜6ヶ月と短い上、更に延滞を続けると自治体判断で「短期被保険者証」も交付されなくなります。
そして、「短期被保険者証」の代りに交付されるのは「被保険者資格証明書」というもので、健康保険証や短期被保険者証の場合の医療費自己負担分は3割ですが、 「被保険者資格証明書」の場合は10割負担となります。
10割負担であっても、保険証なしで受ける「自由診療」よりは割安となっています。
被保険者資格証明書を提示して10割負担で支払いをした後に、請求することで差額を返金してもらえます。(返金されずに延滞分と相殺される可能性あり)

国民年金の場合は、支払をしなければ将来もらうはずの年金の受給資格がなくなったり、受給額が減ることになります。 また、未納年金は納付期限より2年経つと時効により、支払いたくても支払えなくなってしまいます。(期限付きで申し込みによって後納制度10年があります)
収入の減少や失業等の理由で保険料を納めることが経済的に難しい場合は、出来得る限り未納のままにせず、 「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行う方がよいと思われます。それほど難しい手続きではなく、保険料免除や納付猶予が認められると、その期間は年金の受給資格期間に算入してもらえます。

※税金や保険料にも消滅時効は存在します。しかし、時効の中断も簡単に行われるので、 税金等が時効により消滅することは稀であると考えられます。

何らかの事情で、今までの税金や保険料が支払えずに溜まってしまった事実は仕方がありません。
しかし、今後も税金や保険料は発生しますので、支払えなければ増える一方です。税金や保険料は、本来は誰でも支払うものであり、 それが支払えない現在の状態が異常であると認識すべきです。
ギャンブルなどにハマっていたり、必要以上に無駄使いをしている訳でもなく、生活費を節約しても税金や保険料が支払えないのなら、他に借金があるか、収入自体が少な過ぎるかのどちらかの場合がほとんどでしょう。
税金等以外にも借金があるなら「自己破産」を検討すべきですし、努力しても収入が足らない、あるいは体調が悪くて仕事に就けないなどの事情がある場合には、 一旦、生活保護を受給してもらい体制を整える、または通院して体調を整えることも検討が必要でしょう。

借金無料相談 ⇒ NPO消費者サポートセンター大阪

≪≪遅延損害金や将来利息は?     ギャンブルや浪費の借金は?≫≫

家族の相続問題  人生を再建する  借金地獄大阪編  悪徳ビジネス温床

このエントリーをはてなブックマークに追加

借金相談大阪
所在地 大阪府東大阪市横枕西4-6
TEL 072-943-3673
MAIL
携帯サイト https://www.syouhisya.org/smarth/

京都センター債務整理相談室自己破産解説過払い金請求

スペーサー1
スペーサー2

Copyright©2005 特定非営利活動法人 消費者サポートセンター大阪 All Rights Reserved