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Q39: 特定調停の特徴について教えてください?
特定調停は民事調停の一種であり、裁判所が間に入って債権者本人と債務者が話し合いによって借金の整理を行っていく方法です。
特定調停では、裁判所の任命した調停委員が、債権者と債務者の言い分を聞きながら借金整理に関する話し合いを進めていきます。しかし債権者の同意がなければ成立しません。
特定調停は、わかりやすくいうと裁判所における任意整理と考えればいいでしょう。
借金総額が比較的大きくない場合で、弁護士や司法書士に任意整理を依頼できない方などが、自分自身で債務整理を行う場合に利用されるケースが多いようです。
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