Q38: 個人再生手続の流れについておしえてください?
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将来において定期的な収入を得る見込みのある個人に限られます。しかも、負債総額が、住宅ローンを除いて、5,000万円以下であもことも条件です。 裁判所に手続開始の申立をしますと、まず裁判所はその債務者が支払不能となっているか、弁済期にある債務を弁済すると生活に著しい支障をきたすかを審理し、必要とされるときには再生手続開始の決定をされます。
開始決定時点の債権額を確定し、住宅ローンを除いた債権総額の5分の1(但し、最低でも100万円、最高で300万円の範囲内)を目処とする弁済総額を、債務者の将来得られる収入の中から3年以内に債権者に対して弁済する再生計画案を立てます。 なお、再生手続では、住宅や自家用車などの財産を維持することはできますが、再生計画案による弁済率は、再生手続開始決定時点の債務者の資産と負債から算出される清算配当率(破産した場合の配当率)を超えなければなりません。 裁判所の認可決定を得た再生計画を実行できれば、残りの債務を債権者に支払う必要はなくなります。
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