
小規模個人再生と給与所得者等再生の二つの手続があります。 いずれの手続も、住宅ローンや消費者金融、クレジットなどの多額の債務を抱えて、経済的に苦しい状況にある個人債務者が、生活再建を果たすことを目的としています。
裁判所の手続によって、法律の定める範囲で各債権者に対する返済総額を減額し、毎月の返済額を軽減し、3年をかけて返済していきます。
また住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくてすみます。
これが個人再生を利用する一番のメリットです。
自己破産した場合は、自宅があっても換価処分されてしまうため、不動産もお金も手元に残りません。しかし個人再生手続きの場合は、再生計画案に基づいて返済している限り、マイホームを守れます。
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