Q17: 自己破産とはどのような手続きでしょうか?
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自己破産は、多重債務に陥った方の生活再建のための最終的な手続きです。最低限の生活用品などを除いた財産を全て投げ出し、債権者全員に公平に分配した上で、裁判所の決定によって残りの債務を返済しなくてもよい(免責)ことにしてもらう方法です。
債務者に不動産や自動車などの財産がある場合は、裁判所から管財人が選任され、管財人により換価処分(お金に換えること)された後、債権者に分配されます。また分配する資産もない場合は、すぐに手続きを廃止してしまう同時廃止という手続きもあります。
いずれの場合も、「免責決定」がとれないと借金は消えません。免責不許可事由のある場合には難しい手続きとなります。
自己破産は必要最低限の財産以外は全て処分されてしまいますが借金も全てなくなりますので、債務整理の最後の手段と言えるでしょう。
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