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自己破産Q&A

Q34: 免責が認められない場合とは?



Answer



「破産法」では、「申立人が債権者の利益を害した場合」「浪費やギャンブルなどで過大な借金をしたような場合」など、免責が認められない場合を免責不許可事由として定めています。

しかし、免責不許可事由がある場合に必ず免責不許可の決定がされるわけではなく、破産に至った事情などを考慮して、裁判官の裁量によって免責決定を得られることもあります。

また免責が認められない場合であっても、貸金業者は税法上損金処理ができるので、債権を放棄する場合が多々あります。



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