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任意整理

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●任意整理とは

借金総額が比較的少ない場合、債務者本人(ほとんどの場合は、 弁護士や司法書士が代理して行う)と債権者との話し
合いによって支払い条件を見直しお互いが合意した上で借金を整理する方法です。

任意整理は、 裁判所を通すことなく債権者との直接交渉によって解決する私的整理なので、 その手続や弁済条件等につき、特に法律上の制限等は存在しないため、非常に融通のきく柔軟性のある方法といえます。

一般的には、債権者との任意交渉を弁護士や認定司法書士に依頼して、 利息制限法に基づく引き直し計算や毎月の返済条件の変更、今後発生する利息や遅延損害金の減免を交渉することによって、 現状の収入から返済可能な条件で各債権者と和解交渉を行なう訳です。

他方、任意整理では、債権者に裁判所の後ろ盾のない状況で交渉を進める必要があります。 また、法的強制力がない手続きなので、必ずしも和解が成立するとは限らないという不安定な部分も少なからず存在します。

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●弁護士、司法書士に手続き委任

弁護士や司法書士に依頼すると 「受任通知書」発送で督促や取立てがストップします(貸金業規制法に関する大蔵省通達で、 弁護士または司法書士からの受任通知を受け取ったあとに貸金業者が直接債務者本人に督促や取立をすることは禁止されていますので、 この受任通知によって業者の督促・取立は止まります)。
また、貸金業者に初回から現在までの返済状況の開示を求め 「利息制限法」への引きなおしもスムーズにできると考えます。

支払い条件においては、一般的に支払い期間を3年とし、将来利息も免除の方向で交渉し、 一括払いや回数の少ない分割払いの場合は、元本カットも可能な場合もあります。

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◆返済条件等、任意整理の処理基準

借金残高を3年間 (最長でも5年) 分割払いで完済できるかどうかが一応の目安となります。

任意整理を成功させるには、無理のない範囲で算出した毎月の返済可能額をベースに、 債権者の納得する支払条件(和解案)を作成しなければなりません。

(A)「利息制限法」の引きなおし計算後の借金残額
(B)毎月の返済可能額 × 36回

※毎月の返済可能額 = 給与等の収入 - 生活費

(A) ≦ (B) 任意整理 可能
(A) > (B) 任意整理 不可能

事情によっては、3年を超える返済期間での和解案を提示せざるを得ない場合もありますが、 返済期間が3年を超える長期間になると、債権者が分割返済での和解に応じない可能性が高くなること、 また任意整理は債務者にもぎりぎりの生活を強いる場合があるため、 返済期間が長期に及ぶと途中で破綻するリスクがかなり高くなることから、 一般的には任意整理での分割返済は3年間が限度であると考えられています。

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