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個人再生/個人版民事再生とは

■自己破産以外の法的手続きです。

2001年に施行された個人再生手続きについて、自己破産との相違点を理解する事は大切な事です。 なぜなら要件(条件)が整えば、ご自身にとって守れる資産(住宅など)がある事も把握でき、今後の生活再建に大きな 弾みとなるからです。

個人再生(個人版民事再生)とは、 民事再生法という法律で定められた個人向けの債務整理手続きの通称です。
多額の借金を抱えてしまい、 支払いが困難になってしまった人の法的救済措置の一つとして、 裁判所に再生手続きの申し立てを行い、法律で定められた一定額(事案によって異なりますが、 多くの場合は借金額の20%程度)以上の金額を債権者に分割して支払う計画(再生計画)を裁判所に提出し、 残りの借金を免除してもらう方法です。

債務者本人が必要な生活費を確保しながら、原則3年で支払います。

■個人再生と一般民事再生との違い

一般民事再生手続きは、法人でも個人でも行うことができますが、 個人再生手続きは個人債務者の民事再生手続きに関する特則として制定されたものです。

個人といっても、 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みが必要条件となります。 また債務額も住宅ローンを除いて5000万円を超えないことが条件となります。申し立ては債務者が行い、 債権者からは申し立てができません。

法定議決も、一般再生手続きが債権者集会を開催するのが原則ですが、 小規模個人再生においては書面による決議など要件が緩和されており、 給与所得者等再生の場合は債権者の意見を聴取すればよく同意は必要ありません。
債務者は働きながら再生計画通りに返済し、 残りの借金の免除を受けることになります。返済期間は原則として3年間 (最長5年) の分割払いとなっています。

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■住宅を守れるのが最大のメリットです。

個人再生のメリットはたくさんあります。しかし、なんと言っても最大のメリットは、 住宅ローンがあっても自宅を手放さなくてよくなることです。(住宅資金貸付債権に関する特則、通称・住宅ローン特別条項)

住宅ローンを抱え、尚且つ借金が増えて多重債務に陥った場合に、自己破産の申立てをしてしまうと、 最終的には自宅を失うこととなります。

しかしながら、自宅を購入している人というのは、 たいてい自宅に対して非常に強い愛着を持っているものです。当然に自宅を手放したくないという希望があります。

この希望をかなえる手続きが個人再生なのです。
住宅資金特別条項の適用により、 住宅ローンはそのままで、それ以外の一般債務(借金)を大幅に減額することがが可能です。
手続により決められた金額を原則3年間で分割返済( 特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。 この借金には将来利息はつきません。)していくことで、住宅を手放すことなく経済的な再建をはかることができます。

具体的には、住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合は最大100万円まで減額可能です。 500万円を超え1500万円未満の場合は最大5分の1まで減額可能です。 1500万円以上3000万円以下の場合は最大300万円まで減額可能です。 3000万円を超え5000万円以下の場合は最大10分の1まで減額可能です。⇒個人再生の効果

個人再生最低返済額

また、個人再生は自己破産と違い、資格制限をうけることもありません。
自己破産すると、 会社の取締役や監査役、保険外交員、警備員、損害保険代理店、宅地建物取引主任者、証券会社の外務員等の資格が制限されますが、 個人再生手続では、それらの資格制限はありません。
また、借金を増大させた原因は基本的に問われないため、 主に浪費やギャンブル、株式投資などで借金を作ってしまい、 自己破産をしても免責決定を得るのが難しいような人でも個人再生手続は利用可能です。

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■個人再生の種類について

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者再生の2種類の手続があります。
小規模個人再生手続は一般民事再生の特則であり、給与所得者再生手続は小規模個人再生手続の特則です。 従って給与所得者再生手続は一般民事再生からすると二重の特則となっています。
給与所得者再生手続と小規模個人再生手続の違いは次の通りです。

利用資格条件として小規模個人再生は、将来、継続反復して収入を得る見込が必要であり、 給与所得者再生は小規模個人再生を利用できる人のうち給与など定期的な収入の変動の幅が小さい(20%以内) と見込まれる者である必要があります。
また、小規模個人再生は、 書面決議による反対債権者の2分の1以上または債権額の過半数の反対があると否決されます。 給与所得者再生は決議は不要です。

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