消滅時効援用
◆借金の時効
消滅時効とは一定の期間、権利を行使しない場合に、 その権利が消滅してしまう(失われてしまう)という制度です。
借金にも時効というものがあります。
つまり、
借金をしても一定の期間に返済しないと消滅時効になり返済の義務がなくなるのです。
借入先によって時効期間が変わってきますが、通常銀行やサラ金などの借入では5年、
友達や親戚などの個人に借りたものは10年です。
◆時効期間の起算日
一定期間返済しないと消滅時効になりますが、では時効期間は何時から始まるのでしょうか?
この計算の始まる日を起算日と言います。
起算日は
●返済期日が決まっているものは、その期日
●返済期日が決まっていないものは、貸した日
時効相談こちら ⇒ NPO消費者サポートセンター大阪
◆消滅時効の援用
時効期間が過ぎたからと言って、放っておくと普段どおり請求が来ます。 時効は援用を行わないと効果がありません。
時効の援用とは、「もう、時効だから支払わないよ!」と借入先に主張することです。
時効は、
要件を満たしていれば、相手の了承や合意は必要なく、一方的な援用の意思表示によって効果が発生します。
主張は口頭でも法律上いいのですが、証拠として残らないので、
必ず書面を内容証明郵便にて送りつけることが必要です。
内容証明郵便についてはこちら
また、せっかく時効が成立したのに、返済の一部、たとえ1円でも支払うとその効果がなくなります。
支払をしなくても、支払の約束をするなどの行為も同じです。
誤魔化すつもりで「ちょっと、返済を待ってください」なんて絶対に言わないこと!
●時効援用の文例はこちら

書式の文例は、初めて作成される方のために分かりやすい解説を行うことを目的として提供しています。 この書式を用いて行った諸手続きについて、記入項目の不備、成否、権利問題等、あらゆる問題・損害に関して一切の責任を負いません。
◆時効の中断
借入先から訴訟や仮差押、督促手続など一定の手続が行使されると、時効期間が中断されます。
また、時効が完成する前に内容証明郵便によって返済の請求をされると、いったん時効が停止し、 その時点から六ヶ月以内に訴訟などをされると、これも時効の中断となります。
訴訟により、確定判決がでると、またこの時点から時効期間が始まりますが、 その時効期間は10年となります。
他の時効中断事由として、債務承認というものがあります。債務承認とは、 確かに借金していることを認めることです。金融業者が差し出す書面に、安易に署名などをしないように注意してください。
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