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グレーゾーン金利について

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借金は減らせます!グレーゾーン金利

■グレーゾーン金利(利息)

出資法の上限年利(年29・2%)と利息制限法の上限金利(元本により年15―20%)の間の金利。 貸し手に義務付けられた書面交付などの要件を満たせば、この金利帯の融資でも有効とみなされてきた。しかし最高裁が、 貸し手側に厳しい判断を示したため顧客が「過払い金」の返還を求める動きが全国に広がっている。
2010年の法改正によって、 今後は過払いもなくなっていくでしょう。

グレーゾーン金利廃止

グレーゾーン金利撤廃へ 利息制限法とは

グレーゾーン金利とは、出資法に定める上限金利(年29.2%)と利息制限法に定める上限金利 (融資額によって年15〜20%)の間の金利のことであり、貸金業者、特に消費者金融(サラ金)業者の多くは、 この金利帯で金銭を貸し出しを行なってきました。

貸金業には上限金利や回収方法などについての規制があり、利息制限法の上限を超えて設定された金利は無効となる。

しかし、貸金業規制法の「みなし弁済」規定によると、契約書の締結など一定の要件を備えれば、 利息制限法の上限を超えた金利の支払いは有効とみなされることもあった。そのため、これまで貸金業者は、 刑事罰に問われる出資法の上限金利をわずかに下回る高金利で貸し付けを行うことが多かったわけです。

こうした仕組みが、多重債務者の増加につながっていると判断した金融庁は、 グレーゾーン(灰色)金利を事実上否定した2006年1月の最高裁判決などを受け、出資法の上限金利を年29.2%から20%に引き下げ、 グレーゾーン金利を撤廃する方針を示し、2010年6月に完全施行されました。

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クレーゾーン金利はどこまで行っても無効!

利息制限法という法律で、利息の上限が決まっています。この利息上限を超える部分については無効となり、 この部分利息を支払う必要はありません。既に支払った利息については元本に組み入れて計算しなおすと、 借金はグン〜と減額できるのです。

利息制限法では、借入金が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合には18%、 100万円以上の場合には年15%と上限を定めています。ただし遅延損害金としこの利息の1.46倍まで認められています。

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なぜ、クレーゾーン金利なのか?

利息の上限を定めた法律の相反する二重構造にあります。一つは利息制限法です。 もう一つは「出資法」という法律です。現在この法律で金融業者がとってよい利率の上限は年利29.2%です。 (うるう年は29.28%です)
「利息制限法」と「出資法」どちらも上限利率を超えると違法になる・・・・・一体どこが違うのか??
答えは「出資法」だけに罰則規定があるのです。(三年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金)  金融業者は利息制限法には違反していても何のお咎めが無いのです。

つまり利息制限法を守っている場合は、当然出資法も守っている訳ですから、 金利制限の法律になんら違反していません。この状態を「ホワイト」であるとすれば、 利息制限法だけでなく出資法にも違反している場合を「ブラック」と言えるでしょう。 そして利息制限法には違反しているが出資法に違反していないという中間領域は、「グレー」であると言うことです。 この金利帯を「グレーゾーン金利」と呼びます。

☆グレーゾーン金利の意味わかりましたか?

おさらいはこちら→グレーゾーン金利l利息法制

消費者金融は、グレーゾーン金利で利息を取っている訳ですから、 多重債務になって返済に行き詰まり債務整理しましょう!となると、短期借入の場合は借入残額が減額され、 長期の場合は過払金(払いすぎ)が発生します。これにより逆に消費者金融に対して、 これまで返済した部分を取り戻すことが出来きます。
では、どのぐらいの期間返済していれば過払いが発生するのでしょう?

実際の計算はかなりややこしいのですが、たとえば50万円を利率29.2%で借り入れて、 毎月1万5000円づつ約定通り返済していくと、3年と11ヶ月で過払いが発生します。そしてそのまま約定通り支払い続けると、 5年と10ヶ月で完済しますが、この時点で過払金は30万を超えることになります。

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